これは普通です。 窓口は支払いの可否を判断できませんので。 やることも多いですが、いい施設に入れてあげるためにも、今回なんとか請求できて良かったです。
もっと:こちらの話したこと: ・祖母は委任状を書ける状態ではない ・一部は書けたがこれ以上書けそうにない ・したがって委任状が用意できないが、どうすればいいか これについての返答ですが、委任状が書けないからと言って、入院保険金を請求できない訳ではないということでした。 すでにお手続きされておりましたら、ご請求をお受け付けした際に受付証をお渡ししております。 半年複利の商品ですので長くお預け入れいただくほど利子の面で有利です。 こうした対策は時間に余裕があるとき考えておきたいものです。 また、ただいま定額貯金の金利上乗せキャンペーン中ですのでさらにお得です。
もっとまた、事故死や自殺の場合は、別途書類が必要です。 生命保険金の請求権の時効は3年 生命保険の場合、生命保険会社の保険金の支払い義務については、商法の規定では2年間とされていますが(商法第663条、683条第1項)、生命保険会社の普通保険約款では時効に関する規定を別に設け、「3年間請求が無い場合に消滅する」と消滅期限を3年に延長しています。
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